Law Article
民法113条とは?無権代理行為の追認
無権代理行為の本人への効果帰属と追認の基本。
条文
民法113条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
一言でいうと
無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効果が帰属しません。
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無権代理行為の本人への効果帰属と追認の基本。
条文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効果が帰属しません。