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民法112条とは?代理権消滅後の表見代理

代理権消滅後の表見代理について、善意無過失と外観信頼を整理します。

条文

民法112条

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。

一言でいうと

代理権が消滅しても、相手方がそれを知らず過失もない場合には本人が責任を負うことがあります。

試験別重要度

S/A/B/Cは初期MVP用の学習優先度です。年度別の出題分析とは別にCMSで更新できます。

将来接続予定の問題演習

Phase 2以降で、以下の問題演習・過去問導線へ接続する想定です。

shoshi択一

司法書士 民法・表見代理 択一