民法110条とは?権限外行為の表見代理
基本代理権と権限外行為による表見代理の判断枠組み。
条文
民法110条
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は責任を負う。
一言でいうと
基本代理権がある者が範囲を超えた場合でも、相手方に正当な理由があれば本人に効果帰属することがあります。
将来接続予定の問題演習
Phase 2以降で、以下の問題演習・過去問導線へ接続する想定です。
shoshi択一
司法書士 民法・表見代理 択一
基本代理権と権限外行為による表見代理の判断枠組み。
条文
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は責任を負う。
基本代理権がある者が範囲を超えた場合でも、相手方に正当な理由があれば本人に効果帰属することがあります。
Phase 2以降で、以下の問題演習・過去問導線へ接続する想定です。
司法書士 民法・表見代理 択一